宅建勉強 権利関係 時効
こんばんは、しろくまくんです。
今日は時効について考えます。
時効という言葉を聞いたときに思い浮かべることは何ですか?
私は、未解決事件のことを思い浮かべていました。
あと、少し前に話題になっていた休眠口座のことですかね。
今回学んだことは休眠口座のときの時効と近いものがあるのかもしれません。
休眠口座は10年以上動きがないと資産が管理口座に移されます。
宅建の試験でも時効が10年と20年のものが出てきます。
・10年で時効を向かえる場合
所有の意思をもって平穏かつ公然と善意無過失で他人のものの占有を開始したとき
これだとどのようなときか分かりづらいですが、
簡単に言うと、暴力的でなくまた隠すことなく他人のものであることを知らないで、知らないことに落ち度がなく占有しているときです。
こんな状態が起こりうるのかは疑問ですが。
次に、
・20年で時効を向かえる場合
悪意や過失があるとき
10年の場合は何も知らない状態ですが、全て確信犯的に所有しようとしているときは20年となります。
不動産の賃貸借契約を結んでいる人は
建物を占有しているだけで所有の意思はないので
何年住んでいてもここでいう時効は成立しません。
そりゃそうですよね。
ずっと更新し続けて住んでる人に所有権が移るなら
不動産賃貸業は成り立ちませんよね。
つぎは、金銭の貸し借りについてです。
誰かにお金を貸していて10年間その債権を行使しないとその権利は消滅したと主張できます。
これを消滅時効といいます。
消滅時効は利益を受ける側が主張しなければ成立しません。
その主張をすることを、時効を援用するといいます。
しかし、この10年の時効は以下の場合、時効が中断されます。
①裁判上の請求や支払督促申立後の仮執行宣言申立
②差押え・仮差押え・仮処分
③債務の承認
また、法律上、催告していれば6か月以内に裁判上の請求などを行えば時効は中断します。
時効を気にしなければならない状況は作りたくありませんが
そうなってしまった場合は法律をしっかりと理解して
大切な権利を失わないようにしなければいけませんね。
本日はここまでとなります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。