宅建勉強 権利関係 意思表示
こんばんは、しろくまくんです。
今日は意思表示について書いていきます。
みなさんは何か買う時に意思表示をしていますか?
車や保険など大きな金額のモノやサービスを
購入するときは購入の意思を持って契約書にサインをするので
確実に販売者と購入者で意思表示がなされます。
では、コンビニやカフェはどうでしょうか?
意思表示をしていますか?
土地や不動産の場合は、聞きなれない用語が色々出てきます。
①虚偽表示
②善意/悪意の第三者
③動機の錯誤
①虚偽表示とは、売買する気がないにも関わらず売買の意思表示をすることです。
虚偽表示で成立した売買契約は無効です。
②民法では、善意=知らない
悪意=知っている という意味です。
虚偽表示で行われた売買で土地や不動産の所有権がAからBに移ったあと、
BがCにそれらを転売しようとしたら売買は成立するか?
虚偽表示は無効であるからBからCの取り引きも不成立となりそうですが、Cが善意の購入者(虚偽表示のことを知らない)であれば成立します。
虚偽表示は善意の第三者に抵抗できません。
③動機の錯誤とは、土地や不動産を購入する際に動機としていた事象に思い違いがあることです。この場合、動機が売買時点で表示されていたときには無効になると判例がでています。
本日は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
普段使わない、使っていても意味が異なる用語が
たくさん出てきてとまどいますが、ここに書き出すことで
本を読むよりも理解が深まっている気がします。
明日以降もよろしくお願いします。