宅建勉強 権利関係 権利能力・意思能力・行為能力
こんばんは、しろくまくんです。
今日は様々な能力について学びました。
タイトルを見ただけで全てを理解できる方は
このブログを読んでも時間の無駄です。
ぼくはちんぷんかんぷんです。
もちろん権利、意思、行為という言葉の意味は分かりますが、
具体的にどのような状況かは想像できませんでした。
民法では、人は生まれながらにして権利能力があると規定しています。
なので、未成年であっても不動産を所有することができます。
しかし、行為能力は未成年保護の観点から制限されています。
行為能力とは、完全な法律行為をすることができる能力のことです。
その能力が制限されているので、未成年は制限行為能力者と定められています。
そのため、不動産を売買するときは法定代理人(親)の同意が必要となります。
成年被後見人という制度があります。
この成年被後見人も法律行為には成年後見人の代理が必要なので制限行為能力者となります。
お年寄りや精神障害によって常に物事を理解できない状態にある者が対象です。
その判断は家庭裁判所の審判でなされます。
これは不動産業界で働く人だけでなく誰にでも
メリットのある制度なので覚えておいて損はないと思います。
最後に意思能力についてですが、これは法律的な意味や結果を正常に判断できる能力のことをいいます。
10歳以下の子どもで理解力がない場合は意思能力はないことになります。
これらの者を意思無能力者といい、意思無能力者の法律行為は無効です。
意識を失う程の酔っぱらいも意思無能力者となり、法律行為は無効です。
本日はここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
各用語の意味を少しでも理解していただけていれば幸いです。