宅建勉強 権利関係 民法の基本原則
こんにちは、しろくまくんです。
今日は、前回紹介した「うかる!マンガ宅建士入門2019年度版」の中身についてお話しします。
本書は大きく5章編成となっています。
順番に以下のように構成されています。
1 権利関係
2 法令上の制限
3 税・価格の評定
4 免除科目
5 宅建業法
今後、このブログでは学んだことのアウトプットの場として記事を書いていきます。
分かりづらい、解釈が間違っているなどお気づきの点があればいつでもご指摘お待ちしております。
では、早速ですが、1-1民法の基本原則について。
基本原則は三つです。
・私権は公共の福祉に適合しなければならない
・権利の行使や義務の履行は信義に従い、誠実に行わなければならない(信義則)
・権利の乱用はしてはいけない
契約は、申し込みという意思表示に対して、承諾という意思表示がなされた場合に成立します。
無効になる例
・賭博契約や犯罪の契約など社会的妥当性を備えていない契約
・漠然とした内容の確定していない契約
・実現可能でない契約
・契約の有効要件を満たしていない契約
※有効要件:権利能力、意思能力、行為能力に欠如がないこと。意思表示に欠陥がないこと。
本日は以上となります。
ありがとうございました。