しろくまくんの毎日ぽぬぽぬ ~育児奮闘中に半年の勉強でゼロから宅建士に合格できるかな~

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宅建勉強 権利関係 代理

こんばんは、しろくまくんです。

今日は代理結果について勉強しました。

成人になってから代理人を立てる機会はありますか?
普段はなかなかそういった機会はないように思えます。
しかし、マンションに住んでいる方やなにかの組織に属している方は委任状に署名したことがあるのではないでしょうか。
自治会や組合組織の運営など、全ての方が直接参加しない場合に
各人の権限を役員や執行委員に委任して運営にしています。

不動産においても委任状で売買の権限を代理人に移して取り引きを行うことがあります。
ここで委任状が偽物であった場合、実際には代理権が与えられてないので無権代理となり契約は無効となります。

無効となるはずの契約を有効にするための手段として催告がある。
催告とは売主に2週間以内に追認するかどうか答えよとコンタクトをとることです。
追認は、無権代理行為を有効な行為として認める意思表示のことです。
期限内に回答がなければ拒絶されたこととなり
契約は無効となってしまいます。

買い主が善意であれば追認がなされるまでは契約を取り消すこともできます。
さらに、善意かつ過失がなければ無権代理人に対して契約の履行や損害賠償を請求することもできます。

追認を拒否されると契約は無効になるしかないのでしょうか。
いいえ、有効にする方法はあります。
それは表明代理です。
これは相手方に代理権があると信じた方を保護するためのものです。
代理人にある代理権を超えて契約を行った場合に、
相手方に代理人に権限があると信じるべき正当な理由があれば売買契約は有効になります。

表明代理が成立するのは以下の三点です。
代理人が代理権を逸脱した場合
②代理権を以前与えていた場合
③代理権を与えていないのに代理人であるかのように表示していた場合


本日はここまでとなります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
日をまたいでしまいましたがまた明日からもよろしくお願いします。